2013-06-04 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
私どももちょっと調べてみましたけれども、市町村の条例で、例えば取手市の消防団の条例によりますと、火災の際の出動手当は一回につき三千円であるのに対しまして、水害発生時の水防作業に係る手当は五千円と規定されてございます。活動内容の危険度に応じて手当が決められているものが多いんですけれども、一概に水防団の手当が消防団よりも少ないということではないというようなことが言えるかと思います。
私どももちょっと調べてみましたけれども、市町村の条例で、例えば取手市の消防団の条例によりますと、火災の際の出動手当は一回につき三千円であるのに対しまして、水害発生時の水防作業に係る手当は五千円と規定されてございます。活動内容の危険度に応じて手当が決められているものが多いんですけれども、一概に水防団の手当が消防団よりも少ないということではないというようなことが言えるかと思います。
水防の話を聞いてみましても、自衛隊を初め県の皆様が不眠不休になって水防作業をやっておる。しかし、とうとう幾つかのピークを過ぎた後に堤防が持ち切れないで決壊したと、非常に残念でございますけれども。特に中小河川や砂防に至りますと、もうずたずたにやられている。
新潟地震のすぐあとから洪水がきたことはまだ記憶に新しいところでございますが、関東震災のあとにも利根川の洪水があり、水防作業でやっと水害を食いとめたという記録があります。福井地震のあとに九頭竜川で水防作業が行なわれております。 そこでその対策でございますが、私は、堤防に地震余裕高を考えることを提唱しております。
これは地方公務員のことでありますから、私がその範囲をきめたわけではありませんが、自治省としては、消防団が対象になるならば、水防団というものも、やはり異常な状態の中で水防作業に従事し、ときには生命身体の危険があるというようなこと等がありまして、これは地方公務員としてそういう範囲を定めたわけであります。
ですから、機動力でも持たせないと、そこここの部落あるいは市町村では、独自ではもう防災能力を欠くところが方々に出てきているのじゃないかと思うわけなんですが、そういう場合、多量の雨が降る、あるいは川が溢水する、そういう中で孤立した過疎地帯の水防作業をしなければならないというような、非常に困難な問題があると思うのですけれども、それに対してはどういう考えをお持ちですか。
消防団員の現在までの活動状況、具体的にどこでどういうことをやっておるかという具体的の場所についての報告はまだ受け取っておりませんが、現在まで得たところでは、情報の収集伝達、危険個所の警戒巡視、水防作業、避難の指示誘導、人命救助、土砂落石の除去、行くえ不明者の捜索というようなことについて消防団員が多数活動しておるという状況でございます。
新潟、山形、福島の三県に延べ七万七千五百人の消防職員及び団員が出動いたしまして、情報の収集及び伝達、山くずれ、がけくずれ、河川の決壊等の危険個所の警戒、巡視、水防作業、避難の指示及び誘導、避難所の管理、人命救助、被災者の救護、土砂、落石の除去、行方不明者の捜索、被害状況の調査など、各般にわたりまして、町村における第一線の防災機関として災害活動に努力をしたのであります。
そこで、直ちにそれにつきまして洪水期前に——洪水期前と申しますか、あの豪雨があるということで堤防をかさ上げして、旧堤の高さにいたしまして、さらに今回水防作業としまして、五十センチほど堤防積みをいたしたようなわけでございます。 そこで、ただいま石田先生から、天端から相当余裕があったというお話でございますが、その余裕があった地点でございますけれども、その点がまだはっきりいたしません。
今回の災害におきまして、新潟県、山形県、福島県の三県の延べ七万七千四百四人の消防職員及び団員が出動いたしまして、情報の収集及び伝達、山くずれ、がけくずれ、河川の決壊等の危険個所の警戒巡視、水防作業、避難の指示及び誘導、避難所の管理、人命救助、被災者の救護、土砂、岩石の除去、行くえ不明者の捜索、被害状況の調査など各般にわたりまして、市町村における第一線の防災機関として災害活動に従事したのであります。
○説明員(上川澄君) 田中先生に、お答えではないかもしれませんけれども、水防団員の場合、それから水防作業に協力した場合の公務災害補償の問題は、現在のところ、御存じだと存じますが、消防団員が大部分水防団員の身分をかねて、二枚看板といったような格好でございます。それから水防団員のみの身分を持っておるものは、そう数はございませんので、大体推定で十万くらいではなかろうかという状況でございます。
直ちに出動して水防作業に当たる、そういう場合に、この法律は、それを補償の対象から除外するという建前になっておるように読みとれるのでありますが、現実はそういう手続を経なくても、明らかにその村、その部落、その地域の水防に従事するという——公的な立場で殉死をしておる、こういう入江さんのような場合は、個人的には、お母さんと奥さんと小さい子供だけを残して死んでしまっておる。
次は北陸地方建設局の信濃川でございますが、非常に高い水位が出まして、それによりまして、被災の状況は七千万円でございましたが、長岡市の上流が非常な危険な状態になりまして、これが水防作業によって危機を脱した、こういうふうになっております。それから次は、一つおきまして千曲川、これは一億二千万円。
この水防法の建前といたしましては、いわゆる河川、海岸等の浸水を防止するための水防作業、そういうふうに考えております。で、今お話の湖、沼も、これもものによりましては、いわゆる準用河川というような河川になっているのです。
○小笠原二三男君 名古屋市や海部郡等長期湛水区域の各種の作業というのは、水防作業と、暫定的な災害復旧工事というようなものとはどういうところで区別するのですか。あれは水防事業ではないのですか。湛水地域の仮締め切りをやるとか、あるいは排水するとか、これはどっちの方に入るのですか。
これは、先ほども報告書の中に意見が出て、結局災害が起きておる過程においてできた現象の工事に対して、緊急工事とかなんとかいうように考える方法はないのかという意見があったのですけれども、水防作業の一環として資材の補償はするという先ほどの局長のお話ですけれども、資材の補償だけでなくて、実際には堤防が切れた、しかし堤防が切れたけれども、冠水田の排水のためとか、あるいは雨期でいつ水がくるかわからぬというような
今回阿武隈川の堤防において、五百名内外の水防団員とそれから百三十名の自衛隊員とが必死の朝の五時までかかっての水防作業で数万俵の俵を費し、あるいはくいを使い、あるいは土砂を使うというように非常な水防器具器材というものを費したのであります。
あってはならないことですが、災害に見舞われた場合に、消防団員の方々は相当大幅の災害の補償を与えられて、同じように水防作業をしていた人が、そういう災害の少額なものを町村から受けなければならぬという矛盾が起って参ります。こういう矛盾は、この法案が制定されるとすぐ起るわけであります。
で私どもといたしましては、今回の台風が非常に規模が大きいということで、主として一線に対しましては迅速な被害情報の収集はもとよりのことでございますけれども、第一に水防作業等に従事し得る人は別として老幼婦女子は努めて早期に、危険な情勢を判断をして、早目に避難をするという方針を実は指示したのでございます。それによりまして今回避難をいたしましたのが約二十七万名程度に達しております。
台風十三号は九月二十五日午後二時潮岬に上陸したために、近畿一帯はその余波を受けて、同日午後より強雨をまじえた最大風速三十二メートル五に達する猛台風となつて、夜半に入るとともに、淀川は刻々増水し、急速に警戒水位をはかるに突破して、午後十一時には遂に枚方標六メートル九十七という未曽有の最高水位に達して決壊寸前の状態となり、官民警の決死的な水防作業の結果、大阪市の生死のかぎを握る大淀の激流も危機一歩手前でやつと